平野小学校いじめ防止基本方針
はじめに 大洲市立平野小学校(令和6 年 4 月改訂)
「いじめ防止対策推進法」が平成 25 年6月 28 日に公布され、同年9月 28 日に施行された。13 条に「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」とあり、「学校いじめ防止基本方針」の策定が義務化された。同年 10 月 11 日に文部科学省から「いじめの防止等のための基本的な方針」が出された(最終改定平成 29 年3月 14日)のを受け、「学校いじめ防止基本方針」を定めるものとする。
1 いじめ防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
⑴ いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。(いじめの防止等のための基本的な方針 P2)
1 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。(いじめ防止対策推進法第3条)
⑵ いじめの禁止
児童などは、いじめを行ってはならない。(いじめ防止対策推進法第4条)
⑶ いじめの定義
児童生徒に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該 児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの。(いじめ防止対策推進法第2条)
⑷ 学校及び学校の教職員の責務
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 (いじめ防止対策推進法第8条)
⑸ いじめの理解
いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに,児童生徒の生命又は身体に重大な危険を生じさせることにもなる。
国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査6の結果によれば、暴力を伴わないいじめ(仲間はずれ・無視・陰口)について、小学校4年生から中学校3年生までの6年間で、被害経験を全く持たなかった児童生徒は1割程度、「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。(いじめの防止等のための基本的な方針 P6)
2 いじめの早期発見
⑴ いじめの態様
具体的ないじめの態様には、以下のようなものがある。
◯ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをいわれる。
◯ 仲間はずし、集団による無視をされる。
◯ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
◯ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
◯ 金品をたかられる。
◯ 金品や持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられた
りする。
◯ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたり
する。
◯ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
◯ その他
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を図る。(愛媛県 いじめ防止等のための基本的な方針 P3)
⑵ 指導体制の確立
学級担任はもちろん、全教職員は、日頃からの児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。
ア 職員朝会・生活指導部会(職員会議)
・ 職員朝会
職員朝会時に生活指導に関する情報交換を行い、いじめに関する情報の有無を確認する。
・ 生活指導部会(職員会議)
毎月1回
⑶ 早期発見のための研修
・ いじめ防止と対策に関する研修を次のとおり実施する。年5回(4月、7月、8月、12 月、2月)
⑷ アンケート調査等の工夫
・ 毎月1回、いじめの早期発見をねらいとした「いじめについてのアンケート」を実施し、必要に応じて学級担任は、養護教諭・生徒指導主事・スクールカウンセラーと連携しながら教育相談をして問題解決にあたる。
⑸ 相談活動の充実
・ 休み時間・放課後の児童生徒との雑談や日記等を活用し、交友関係や悩みを把握するとともに、必要に応じて教育相談を行う。
⑹ 保護者との連携及び情報の共有
・ 学年PTAでの話合いや学校評価アンケート、日頃の情報交換等で児童の生活の様子や交友関係等を把握し、保護者と連携していじめ問題
3 学校におけるいじめに対する措置
(早期対応、認知したいじめに対する対処等)
⑴ 事実確認・情報共有
発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。被害児童生徒を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童生徒を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たる。(いじめの防止等のための基本的な方針 別添2 P5)
⑵ 組織での対応(指導体制、方針の決定)
遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つことが必要である。
その際、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。
発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、学校における「いじめの防止等の対策のための組織」に直ちに情報を共有する。その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って学校の設置者に報告するとともに被害・加害児童生徒の保護者に連絡する。
学校や学校の設置者が、いじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校はためらうことなく所轄警察署と相談して対処する。なお、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し適切に援助を求める。(いじめの防止等のための基本的な方針 別添2 P5)
⑶ 被害児童生徒・保護者に対する説明、支援
いじめられた児童生徒から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている児童生徒にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。また、児童生徒の個人情報の取扱い、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝に対して懲戒を加えることも考えられる。ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分に留意し、いじめた児童生徒が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。(いじめの防止等のための基本的な方針 別添2 P6・7)
⑸ 教育委員会への報告・連絡・相談
学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。(いじめ防止対策推進法第23条第2項)
⑹ 安全措置(緊急避難等が必要な場合)
学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。(いじめ防止対策推進法第23条第4項)
⑺ 懲戒
校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。(いじめ防止対策推進法第25条)
⑻ 出席停止
市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第35条第1項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。(いじめ防止対策推進法第26条)
⑼ 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるとき
学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。(いじめ防止対策推進法第 23 条第6項)
⑽ 生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるとき
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(いじめ防止対策推進法第 28 条第1項)
4 いじめの防止等の対策のための組織の設置
⑴ 名称
平野校区児童生徒をまもり育てる協議会
⑵ 構成員
平野小校長・教頭・生徒指導主事
平野幼稚園PTA会長
平野幼稚園園長
平野中学校長・教頭・生徒指導主事
平野小中学校PTA本部役員
主任児童委員・平野地区民生児童委員会長・保護司・少年補導委員
平野コミュニティセンターセンター長(健全育成協議会長)・平野連絡所長・自治会長
区長会長・平野体育協会会長・安全協会平野支部長・大洲市議会議員
大洲警察署平野駐在所長
⑶ 活動内容
ア 未然防止に向けた取組
イ 早期発見・早期対応の取組
ウ 指導体制の確立
エ 対応の方針決定
オ 年間計画の策定と見直し
カ 取組評価アンケートの実施・考察